消費税転嫁対策特別措置法

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消費税転嫁対策特別措置法ん〜、漢字多過ぎ・・・

というしょうもないことが言いたい訳ではなくて、
自分も商売をやっているからには、
コイツの関係で、今後どういったことを注意すればいいのか、
ちょっとチェックしてみようと少し調べてみたので、自分のためにも覚書です!

「消費税転嫁対策特別措置法」が国会で審議されていた際に焦点となっていた、
増税に関連したセールの禁止、いわゆる増税を利用した客寄せをしてはいけない!
というのは、一体どの程度のことならよくて、どの程度のことならいけないのか?

・・・イマイチよく分からない。てのが本音・・・

でも分からないでは困るので、いろいろと見てみると、

消費税還元を連想させる表示であったとしても、
「消費税」という言葉が含まれていなければ大丈夫らしい。

なので、
・3%分値引きします
・3%のポイント付与
・全品8%割引セール
のように、「税」という文字が入っていなければセーフということになり、

・消費税は転嫁しません
・消費税はサービス
・消費税分3%値下げ
・消費税相当分の商品券提供
などはアウトとなります。

ちなみに、消費税5%(1997年)になったときは、
上記でもOKでした。

では、
店舗内に「消費税は8%となりました」と表示し、
レジ付近に「8%値引きセール」と表示してあったらどうなるでしょう?!?

答えは、「問題ありません」です。

ん〜、なんか微妙ですよねぇ。
簡単に言ってしまうと、
消費者が「消費税とか増税に関連したセールだ」と思っても、
具体的に関連付けた表現を使っていなければOKってことなんです。

実態が増税に合わせたセールであっても、
建前され関連付けていなければ、
まぁ〜いいでしょう!
ってことです。

政府は当初、消費税還元を連想される表示は全て禁止する案を示していたようですが、
小売業界などの反発もあり、上記の内容に落ち着いたみたいですね。

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